役員社宅 賃貸料相当額シミュレーター
所得税基本通達36-40・36-41 / 国税庁タックスアンサーNo.2600 準拠
入力
所有形態
会社が他から借りて役員に貸す=借上社宅/会社所有物件=自社所有
借上社宅(他から借りて貸与)
自社所有
建物の構造
木造以外(RC・SRC等/耐用年数30年超)
木造(耐用年数30年以下)
床面積(㎡)
専有部分
会社が支払う家賃(月額・円)
管理費・共益費は賃貸料相当額の計算対象外。実損金把握用に家賃のみ入力
建物の固定資産税課税標準額(円)
未取得なら0のまま
敷地の固定資産税課税標準額(円)
専有持分。未取得なら0のまま
役員から実際に徴収する家賃(月額・円)
空欄なら「賃貸料相当額ちょうどを徴収」と仮定して計算
計算する
サンプル値を入力
クリア
結果
⚠️ 床面積240㎡超の「豪華社宅」に該当する可能性があります。この場合は通達の算式ではなく 「通常支払うべき使用料に相当する額(時価)」が賃貸料相当額となるため、本シミュレーターの計算は適用できません。
賃貸料相当額(役員が払うべき最低額)
月額
¥0
年額
¥0
会社が支払う家賃(年額)
¥0
役員からの徴収額(年額)
¥0
会社の実質損金(家賃−徴収額・年額)
¥0
給与課税(経済的利益)の有無
給与課税される額(年額)
¥0
※本シミュレーターは概算です。
最終判断は顧問税理士にご確認ください。
※固定資産税課税標準額は3年ごとの評価替えで変動します。各年度の最新値で再計算してください。
※小規模住宅(木造132㎡以下/木造以外99㎡以下)は所基通36-41により、借上でも「家賃の50%」の下限は適用されません。
※役員からの徴収額が賃貸料相当額を下回ると、その差額が役員給与(経済的利益)として課税され、定期同額給与の論点も生じます。
根拠:
所基通36-40・36-41
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タックスアンサーNo.2600